賃貸物件を借りる際、連帯保証人を求められたりします。
家賃を払えなくなった借主に代わって債務を保証する方です。借主と相当の関係がある方でないと、連帯保証人は応じられませんね。
ろくに知らないやつの連帯保証人などなるものではありません。
いざ借主に何かあったら、全部責任を負わされます。連帯保証人になる場合は、最悪の事態を考えて、十分検討の上サインしてください。
賃貸物件の連帯保証人について
2020年4月1日民法改正により、この連帯保証人制度が変わります。
改正内容についてはまた改めてお話する機会を設けますが、今日は原則的な内容をお話しいたします。
賃貸借契約書には、各自署名捺印欄が有ります。
一般的に一番上が「貸主」そして「借主」次いで「連帯保証人」です。
つまり連帯保証人は知らずになっている、ということがありません。必ず自署しています。
勝手に書かれたと言い訳するかもしれませんが、ほとんどがこの契約書に添えるように、実印を押印した「連帯保証人承諾書」が有り、さらに印鑑証明書が添付されます。
「勝手に連帯保証人にされたんだから、そんな金払えね~よ」
ごく稀にいます、そういう方が。でもそうはいきません。
借主と連帯保証人の立場
学生様が入居する場合の、契約書の借主、連帯保証人は、オーナー様や不動産屋によってまちまちです。
入居する学生様が「借主」、親御様が「連帯保証人」←これが弊社の方法です。
他にも、親御様が「借主」、親御様のご親族や知人が「連帯保証人」、学生様はただの「入居者」という扱いの契約書も存在します。
一般の方の場合は入居者様が「借主」、ご親族や知人が「連帯保証人」、がほとんどです。
連帯保証人の債務
学生様が入居している賃貸物件は、当然ながら親御様がバックにいるわけで、ご自身のお子様の連帯保証人になることを拒むような方はいらっしゃいません。
しかし家賃の高い大型のファミリータイプの賃貸物件や、店舗、事務所などの事業用の賃貸などとなると、いざ家賃滞納が発生すると、金額が大きくなります。
連帯保証人には、相応の覚悟が必要となってまいります。突然債権者から○○万円払ってくれ、などと督促が来る可能性も有ります。金額の大きい賃貸物件の連帯保証人になられた場合は、借主とは一定の連絡を取ることをおすすめいたします。
今回の法律改正の趣旨として、この連帯保証人の債務を軽減しようとするところがあります。
たったハンコひとつ押したが為に、人生棒に振る方がいらっしゃる為です。
今後そのような方がいなくなれば良いですね。
連帯保証人を肩代わりする保証会社
さて、最近はこの連帯保証人を肩代わりする保証会社なるものが存在します。
昨今の時代背景による産物だと思いますが、誰かに連帯保証人を頼みづらい場合が、物件を借りる方にはあります。
当然ですね、上記のような債務が連帯保証人には発生します。いくら仲の良い友人だろうと、「それは勘弁してくれ」となるはずです。
ご両親や兄弟などの親族が一番連帯保証人としては適当な方です。
しかし親族が遠く離れた場所にいる、すでに亡くなっている、疎遠でロクに連絡も取っていない・・・などなど、みなさまそれぞれに理由が有り、親族関係に該当者がいない場合もあります。
友人知人上司などでも連帯保証人は可能ですが(貸主側の判断は有りますが)、なかなかなってはくれません。
そんな時の保証会社、便利ですね~。でもこれって貸主側からしても便利なんですよ。
いざ家賃滞納が発生したら、この保証会社が代位弁済(肩代わり)してくれます。
あとは保証会社が借主に請求していくのです。
保証会社の費用は借主負担、それで良いのか!?
連帯保証人が見つからない場合の保証会社です。借主が費用を負担します。
およそ賃料の50%~100%、そして毎年1万円程度の費用がかかります。
でもね、ここからがわたくしの意見なのですが、この保証会社の利用を契約時の条件としている、オーナーひいては不動産屋がたくさんあるのです。
つまり強制です。
契約の条件としてそのような条件を付けるのは、決して違法ではありませんが、お部屋探しのお客様の中には連帯保証人を付けられる方もいらっしゃいます。
そのような方までも、保証会社の利用を条件にするのはどうなんだい?と思うわけです。
連帯保証人か保証会社の利用かは、ちゃんと検討すべき
先ほど申したとおり、貸主側にもメリットがあります、というか強制となれば、貸主側のメリットがウェイトを大きく占めます。でも負担は借主・・・変でしょ。
弊社でも、保証会社の利用をお願いする場合はあります。もちろん借主様側で希望される場合もありますが、それでも強制はしておりません。
連帯保証人が用意できる方ならば、そちらで契約をしていただいております。信用問題なども検討材料となりますが、「はなからお宅は信用してないよ、保証会社に入ってね」というスタンスに違和感を感じています。
学生入居者様は保証会社への加入はありません
学生入居者様の契約に、保証会社利用を条件にする。弊社ではありません、まず考えられません。
親御様に万が一があれば、家賃滞納もあるかもしれませんが、その時はご本人も何とかせねばとなるはずです。
時代背景による、この連帯保証人制度と保証会社という存在、必要なものだとは思いますが、これで良いのか!?ええ?
・・・ちょっと悲しいですねと思います。
今日は一言申してしまいました。おつきあいありがとうございました。
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