車庫証明書の発行手続き

不動産屋のお仕事
車庫飛ばしは犯罪です。

弊社は月極駐車場のお取り扱いもしております。
小田急線東海大学前駅周辺を中心として、いくつか地主様より管理を委託されております。

そして月極駐車場をご契約いただいたお客様や、新しく車を買い替えたご契約者様などが、車庫証明を必要とされる場合があります。

そんな車庫証明書の発行を弊社でも行っております。

車庫証明書の発行の具体的な内容

月極駐車場のご契約者様は警察署より、または車販売店やディーラーなどから、車庫証明書を取ってきてもらうようお願いされます。

駐車する場所が自宅所有地などならば、自身の証明だけで済みますが。
月極駐車場、つまり他人の土地に駐車している場合は、その地主またはそれを管理する者(弊社のような不動産屋など)に、そこに間違いなく駐車していますとの証明書が必要となります。

それが車庫証明書です。

使用する本拠地(自宅など)から半径2km以内で車庫証明を取らなければなりません。

ご契約者様の情報を元に作成いたします。手数料をいただきますが、その手数料には以下の違法行為を抑止する意味も含まれております。

車庫飛ばしなる違法行為

車庫飛ばしという違法行為が存在します。聞いたことはあるでしょうか。

いろいろなパターンの車庫飛ばしがありますが、弊社で関係する車庫飛ばしは以下のケースが多いです。

原則住民票が有る場所で車庫証明書は発行されます。事情により実際に住んでいる場所と住民票が違う場合、住んでいる場所では車庫証明が発行できませんので、車を所有することができません。
そこで住民票のある周辺の月極駐車場をとりあえず契約し、車庫証明書を発行したら即解約、という技です。

このようなことをする方は、それでもなんとなく雰囲気でわかります。いきなり電話で契約したいともちかけ、すぐに車庫証明の発行依頼をしてきます。
頭悪い人だと、駐車場契約もしていないのに、車庫証明だけ発行出来ますか?って聞いてくる輩もおります。
こういう方の場合は、最低限半年の契約をお願いしております。

なぜなら一度車庫証明を発行した場所は、半年間は再度車庫証明を発行することができませんから。

うっかり車庫飛ばしの違法行為にならぬようお気をつけください

悪意が無くとも、知らず知らずのうちにうっかり車庫飛ばしをしていた、なんて場合もあります。

親族間で車の譲渡をしたのに、名義を変えず乗っていた場合などです。
譲渡先相手が遠方だったりすると、ナンバーが地元でないので、目立ちますね。お気をつけください。

ご当地ナンバーなど欲しいナンバー目当てに、車庫証明を取るなどもありますね。
いずれにしても違法行為、犯罪です。

やめた方が良いですね。

正しいご利用のご契約者様に車庫証明を発行しております。

正しい利用をされているご契約者様へ車庫証明を発行しております。
ちなみに半径2kmって、相当遠いですよね。自宅周辺というにはあまりにも遠すぎる・・・。

以前自宅より駅利用の為に駅前駐車場をご契約されていたお客様が、自宅にて利用の二台目の車を購入したとき、この駅前駐車場を車庫証明場所として申請して審査が通りました。

ん~~~、それでも良いのか車庫証明。

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