令和元年9月10日未明、午前1時ごろ、神奈川県西部は暴風雨圏となり、周辺自治体では避難勧告も出るような状態となりました。賃貸物件管理をしている弊社でも、被害が報告されました。
千葉県などでは今現在も停電や断水により、不自由な暮らしをされている方々がいらっしゃいます、それに比べたら、通常の暮らしに戻っているわが地域はありがたい事でございます。
被災された方々には心からお見舞い申し上げます、一刻も早い復旧をお祈り申し上げます。
被害発生
昨日のアパート同様、台風15号の影響により、管理マンション敷地内屋根付き駐輪場の屋根が吹き飛びました。(昨日の記事はこちら)
こちらの被害は入居者の留守電からの報告では無く、実際に現地パトロールをしていた次第の発見でした。
北側に県道が接道しており、敷地前駐車場と駐輪場が有ります。屋根付き駐輪場は、北風をもろに受けて、耐えきれなく飛んだわけですね。
現場被害状況の確認
屋根が飛んだ先は風下のお隣さん、残骸が敷地内に整理して置いてあります。慌ててご挨拶に伺いました。
「いや~びっくりしたよ、寝ていたら、ばーんって音がして。雨戸閉めていたけど窓は割れちゃったよ。これ割れた窓の破片。」
え?なんとお隣さんのお家に被害が発生しておりました。
見ると手提げ紙袋にガラスの破片が入っています、どうやら飛んだ屋根が二階の窓に当たったようです。
雨戸を閉めていたので雨戸は凹んで損傷、内側の窓まで割れてしまったようです。
「当たった場所はあそこ、雨戸凹んじゃって開かなくなっちゃった・・・」
見上げた雨戸が閉まっている窓が凹んでいます、ええ~!あんなところまで飛んだの!?およそ10mでしょうか。
雨戸を閉めていて良かったです、これ窓だけだったら、飛んできた屋根が突き破って室内に・・・あぁぁ、想像するだけで冷や汗が出てくる。
駐輪場の骨組みはぐにゃりと曲がっています、相当な力が加わったようですね。
瞬間的に猛烈な風が吹いたようです、飛んだ屋根の重量は30~40kgくらいはあるのではないでしょうか。
火災保険の補償対象の可否
とりあえずお隣さんへ飛んだ屋根を敷地内へ移動回収して、お詫びをして事務所に帰ります。
早速火災保険屋に電話をかけて相談しました。
するとちょっと驚きな事が、崩壊した駐輪場は補償対象だが、飛んでいったお隣さんの被害については補償対象外とのこと。
え?そうなの!?それって意外。それじゃあこちらのマンションのオーナーが費用負担をしなければならないのか・・・?
ネットでいろいろ調べましたが、自然災害ということなので、発生原因である側もよっぽど管理義務が怠っていない限り責任が無いということで、この場合もお隣さんの窓を壊した修理義務は発生しないということです。
現場での臨機応変の対応・・・のはずが
でもなかなかそうはいかないでしょ、お隣さんだし・・・、何かと今後お付き合いも有ります。ぶっ壊しておいて知らんぷりなんで出来ませんよ。
おそるおそるお詫びも兼ねて再度、手土産持参でご挨拶へ。
本当は修理する義務は無いんだけど、こちらで修理させていただきます的な雰囲気を出しながらも、保険対象外だからオーナーさんが自腹なんだよね、困りましたね的な内容をお織り交ぜながら話をしようかと思っていましたが、お会いして開口一番・・・。
「農協さんにお願いしたから。建物も農協の保険入っているし、農協さんがどこかの業者見つけて直してくれるよ。」
「左様でございますか、かしこまりました!ではそれでお願いします。」
よかった、あちらも火災保険に加入してくれていたんだ、ま、普通に考えたらそうだよね。
そんなわけで壊れた駐輪場の修理のみ心配すれば良いこととなりました。
今後の対応
今回の台風でいろんなところで被害が発生しています。修理業者は今猛烈に忙しいです。
この件で修理業者へ電話をしてみましたが、電話口で今忙しくて、材料も手に入りにくい状態だと言っており、なかなか工事に時間がかかりそうです。
駐輪してある自転車バイクは雨の時濡れてしまいますが、入居者様にはすこし辛抱していただき、もっと頑丈な風雨に耐えられる屋根付き駐輪場にしたいと思います。
今後の動きがありましたらまたご報告いたします。
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